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ACDモール出品及び預託販売契約約款

平成 29 年 6 月 1 日
株式会社ACD

第 1 条(約款の適用)
株式会社 ACD(以下、「ACD」といいます)は、ACD モール出品及び預託販売契約約款(以下、「約款」といいます)を定め、これに基づき ACD モール出品及び預託販売サービス(ACDが運営する越境 EC モール「ACD モール(URL:www.ana-mall.com)」において、商品を出品し販売する者(以下「出品者」といいます)が商品提供および預託販売をおこなうためのサービス)を提供します。

第 2 条(約款の変更)
ACD は、約款を予告なしに変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

第 3 条(定義)
約款において使用する用語の定義は次のとおりとし、他の用語については日本国内で社会通念上一般的に使用される意味として定義されます。
「本サービス」:ACD が運営する越境 EC モール「ACD モール」サービスのことをいい、その対象地域を中華人民共和国全土(香港特別行政区、澳門特別行政区、台湾、澎湖列島、金門及び馬祖を除く)とします。
「本サービス会員」:本サービスにおいて ACD が定める所定の規定に基づき正常な手続きを経て登録に至った個人会員のことをいいます。
「商品提供」:出品者が本サービス上に、約款に準拠する商品を出品することをいいます。
「預託販売」:出品者が ACD に商品提供をおこなう商品(以下、「出品商品」といいます)を ACD の指定する倉庫に別記2「ACD モール預託在庫規定」の条件に基づき、預け入れ(預託)し、本サービス上で本サービス会員に対して販売が完了したと同時に出品者からACD が買い付けをおこなう購買方式のことをいいます。
「預託在庫」:別記2「ACD モール預託在庫規定」に定めます。
「出品商品の販売完了」:出品商品が本サービスを通じ、本サービス会員に販売商品が正常に納品された時点をいいます。
「販売完了商品」:本サービス上で適正かつ正常に、出品商品の販売完了が成立したものをいいます。
「預託在庫の所有権」:出品商品の所有権をいいます。出品商品の所有権は、出品商品が販売完了商品となった時点で ACD に移転します。その他の預託在庫の所有権は出品者に帰属するものとします。
「登録審査」:出品者から提出された本サービス申込書(出品申込書等)について、ACD が行う審査(企業与信、航空機搭載可否、中国税関および検疫局への事前商品登録の承認審査)のことをいいます。

第 4 条 (契約内容)
1.出品者は、ACD に対し別途規定する本サービス申込書を提出するものとします。
2.ACD は、出品者から提出された本サービス申込書に基づき登録審査を行うものとします。
ACD は登録審査に合格した出品者との間で ACD モール出品及び預託販売契約(以下「出品契約」といいます。)を締結するものとしますが、当該出品者が第5条第1号に定める初期費用を支払った後、登録審査の完了を停止条件として、出品契約の効力が生じるものとします。
3.出品者は、ACD に対し本サービスの出品商品を 1 商品毎に既定の申込方法にて申請登録します。
4.出品者は、ACD に対し本サービスの出品商品を ACD が指定する倉庫に預託在庫として納入するものとします。個別的に行われる納入依頼(以下、「個別納入依頼」といいます)については、第 18 条 3 項の ACD による通知を元に、別記2「ACD モール預託在庫規定」で定めるものとします。
5.出品者は、ACD に対し本サービスの出品商品が販売完了商品となった時点で ACD に販売完了商品を売り渡すものとします。

第 5 条 (本サービスの出品費用の支払いおよび出品商品売買代金の支払い)
本サービスの料金体系は別記1「料金表」に定める通りとし、料金の支払い方法に関しては下記に定めるとおりとします。
1)出品者は、別記1「料金表」に定める初期費用を初期費用請求書の受領日より 5 営業日以内に ACD の指定する銀行口座に振り込むものとします。なお、振込手数料は、出品者の負担とします。また、初期費用については、返金しないものとします。
2)出品者は別記1「料金表」に定める月額費用を、毎月末日を締切日とし、翌月末日までに、ACD の指定する銀行口座に振り込むものとします。月末が土日祝日の場合は、振込先金融機関の前営業日に振り込むものとします。なお、振込手数料は、出品者の負担とします。
3)ACD は、別記1「料金表」に定める売買代金を、毎月末日を締切日とし、翌月末日までに、出品者の指定する銀行口座に振り込むものとします。月末が土日祝日の場合は、振込先金融機関の前営業日に振り込むものとします。なお、振込手数料は、ACD の負担とします。
4)ACD は別記1「料金表」における出品者に対する債権債務の全部または一部を何時でも対当額において相殺して精算できるものとします。
5)出品者は、前各号に係る ACD の請求額に疑義がある場合、速やかに申し出ることにより、ACD と協議することができる。

第 6 条 (会社情報等の変更)
1. 出品者は、ACD に通知した出品者の商号・名称、本店・事務所、代表者および担当者、あるいはその連絡先などについて変更があるときは、変更の事実が生じた後遅滞なく、変更事項を ACD に書面または E メールで通知するものとします。
2. 出品者がかかる変更事項の通知を怠ったことによる ACD からの通知の出品者への不到達などの不利益は、出品者が負担するものとし、これにより出品者に損害が生じたとしてもACD はその賠償の責を負いません。
第 7 条 (出品商品の指定倉庫への搬入)
1.出品者は ACD が指定する倉庫(以下、「指定倉庫」という)に、あらかじめ出品者の JANコードが印字又は貼付された出品商品を搬入するものとし、ACD は出品商品の搬入後速やかに検収を行うものとします。出品者は、出品者が JAN コードの印字又は貼付の無い商品を出品したときは、ACD は、出品商品を返品することができますが、返品せずに ACD において出品商品に出品者の JAN コードを印字又は貼付することがあること、及びこの場合印字又は貼付に要する費用は出品者が負担するものであることを承諾するものとします。
2.ACD は前項の検収を搬入日から7営業日以内に行うものとし、当該期間内に出品者に検収不合格の通知がなされなかった場合、検収に合格したものとします。
3.その性質等により前項の期間内に検収を行うことができない商品を納入する場合の検収期限は、別途定めるものとします。
4.ACD は出品商品を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、出品商品の品質管理および賞味期限管理を徹底します。

第 8 条 (危険負担)
出品商品の滅失、毀損その他の全ての危険は、指定倉庫への搬入を以て、出品者から ACDに移転するものとします。

第 9 条 (運送料)
指定倉庫への搬入の運送料は出品者の負担とします。

第 10 条 (出品商品の販売等)
ACD は出品商品の販売を行うものとします。ACD は出品商品を本サービスにおいてのみ販売することを原則とします。

第 11 条 (出品商品の販売価格)
ACD は本サービスにおける出品商品の販売価格を、原則として日本国内の出品者の希望小売価格で販売するものとします。ただし、特段の事情により ACD と出品者が必要であると双方判断し合意した場合は、当該販売価格の変更を妨げないものとします。

第 12 条 (知的財産権の不侵害の保証等)
1.出品者は、出品商品が第三者の日本及び販売対象地域において、出品契約締結時現在、知的財産権に関する紛争が生じていないこと及び第三者から知的財産権を侵害する旨の通知も受領していないことを保証し、万一侵害又はそのおそれが生じた場合には直ちに ACD に報告するとともに、これによって生じた紛争には自己の責任と費用を以て当たるものとします。
2.出品商品に関し第三者と知的財産権の紛争が生じたことにより(紛争が生じたことを以て足り権利侵害の事実が法的に確定するまでを要しないものとします)、ACD が出品商品を販売できなくなった場合には、ACD は出品者に取扱商品を返品することができるものとします。この場合、ACD の出品者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第 13 条 (瑕疵担保責任)
ACD は、出品商品の検収後6か月以内(以下「瑕疵担保期間」といいます)に隠れたる瑕疵を発見した場合、出品者に対して速やかにその旨を通知するものとします。この場合において、当該瑕疵により ACD が損害を被ったとき(ACD が第三者に発生した損害を賠償したときを含むものとします)は、ACD は出品者に対し、損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第 14 条 (品質及び法令適合性)
1.出品者は、出品商品が必要な品質を満たすこと、並びに日本国関係法令の定めに適合するものであることを保証するものとします。
2.出品者は、外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令その他の日本国の輸出関連法規に基づき、出品商品の輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等の取得の要否を確認し、その結果を ACD に報告するとともに、自己の費用負担により必要な手続を行うものとし、ACD はこの手続に協力するものとします。
3.ACD は本サービスの顧客から、外国の関係法令に基づく問合せ、クレーム、紛争提起等を受けた場合は、原則として ACD が対応します。ただし、出品者はこれら解決に積極的に協力します。

第 15 条 (製造物責任)
出品商品が、第三者の生命、身体または財産に損害を及ぼすことが予想されることが明らかになった場合、出品者は速やかに ACD に連絡するものとします。当該事態に対しては、出品者の責に帰すべき事由によらない場合を除き、出品者に最終的な責任があるものとしますが、ACD が商品の回収、検査、交換その他の措置を講じた場合には、ACD はこれにより生じた費用を出品者に請求することができるものとします。また出品者は、その出品商品の登録量や種別に応じて、別途 ACD モールの販売対象地域を対象とする海外 PL 保険に加入することとします。ただし、出品者がすでに当該 PL 保険に加入し、ACD の承諾を得た場合はその限りではありません。

第 16 条 (表明保証・反社会的勢力等の排除)
1.ACD 及び出品者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
2)自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
3)自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
4)自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
5)自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

2.ACD 及び出品者は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3.ACD 及び出品者は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに出品契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、解除された当事者は、解除による損害につき、相手方に対し何らの請求もすることができないものとします。
4.ACD 及び出品者は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく出品契約解除にかかわらず当該損害について約款に基づく損害賠償を請求できるものとします。

第 17 条 (返品・欠品及び預託在庫の返却)
1.ACD は、次のいずれかに該当する場合、出品商品を出品者に返品することができます。
1)第 7 条の検収不合格および第 13 条に該当し出品者によって代替品が納入されたとき
2)出品商品に、出品者の責に帰す理由による破損、汚損その他の瑕疵があったとき(但し、第 13 条に定める瑕疵担保期間を経過したものを除きます)

2.ACD が前項により、出品者に出品商品を返品する場合は、ACD は、出品者に返品の意思を通知した日から 15 営業日以内に当該出品商品を出品者の指定する場所へ返送するものとします。また返品にかかる費用については出品者の負担とし、ACD が返品出荷をおこなった日を返品完了日として、第 5 条第 1 項第 2 号に定める請求期間にて精算されるものとします。なお、ACD は出品者に対して保有する債務により当該支払いを相殺して対当額において精算できるものとします。

3.ACD は、出品商品の預託在庫数を適宜 ACD のシステムを通じて、出品者に通知するものとし、出品者はその情報をもとに、別途個別に規定する出品商品の預託在庫数を欠品することなく適正に保つこととします。また欠品により ACD が損害を被ったとき(ACD が第三者に発生した損害を賠償したときを含むものとします)は、ACD は出品者に対し、損害賠償の請求を行うことができるものとします。

4.出品者の預託在庫は、次のいずれかに該当する場合、出品者に返却できるものとします。
1)ACD または出品者が出品契約の解約を予告したとき
2)出品契約が解約又は期間満了により終了したとき
3)別記2「ACD モール預託在庫規定」第 6 条に規定される賞味期限および販売可能期限により返却対象になったとき
4)ACD と出品者が預託在庫の返却を合意したとき
5)その他、合理的事由により販売に支障が生じたとき

5.ACD が出品者に前項に基づき預託在庫を返却する場合は、ACD は、出品者に対し返却の意思を通知した日から 15 営業日以内に当該出品商品を出品者の指定する場所に返送するものとします。また返却にかかる費用については出品者の負担とし、ACD が返却出荷をおこなった日を返却完了日として、第 5 条第 1 項第 2 号に定める請求期間にて精算されるものとします。なお、ACD は出品者に対して保有する債務により当該支払いを対当額において相殺して精算できるものとします。

第 18 条 (中途解約)
ACD および出品者は、出品契約の解約を申し入れる場合、下記の条件をもって出品契約の解約を行うことができます。

1)出品者は ACD に対して出品契約期間において書面にて出品契約を解約する旨を通知することで、通知した日を含む月の月末から 3 か月後の月末を解約日として解約することができます。また別途、中途解約料として出品者は出品契約の満了月までの残月数が 3 か月未満の場合は、解約通知月における月額利用料の残月数相当分を、解約後の残月数が 3 か月以上の場合は同様に月額利用料の 3 か月相当分を ACD に対して最終支払い月に支払わなければならないものとします。
2)ACD は出品契約の有効期間中であっても、出品者および出品商品に関わる何らかの事由により、本サービス運営に支障もしくは悪影響等が発生し得ると判断した場合、出品者に対して書面にて通知後、即時に解約をおこなうことができます。ただし、この場合、出品者は、当該解約による損害につき、ACD に対し何らの請求もすることができないものとします。

第 19 条 (即時解除)
ACD 又は出品者に、次の各号の一に該当する事由が発生した場合は、他方当事者は何らの通知または催告なく、ただちに出品契約の全部または一部を解除することができます。
1)出品契約又約款に違反し、他方当事者から相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に違反状態が是正されないとき
2)自ら振り出し又は裏書きした手形又は小切手が不渡りとなったとき
3)破産、会社更生、民事再生等の申立てを自らなし、又は第三者からこれらの申立がなされたとき
4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
5)解散、合併、出品契約を担当する事業の全部又は重要な一部の譲渡若しくは会社分割が決議されたとき
6)経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき
7)公租公課の滞納処分を受けたとき
8)経営主体もしくは資本構成に大幅な変更が生じたとき
9)出品契約の締結に当たり提出した書面、資料に虚偽の記載があった場合
10)表明保証・反社会的勢力などの排除の保証表明事項に虚偽があったとき。又は同条に違反したとき

第 20 条 (権利義務などの譲渡禁止)
ACD 又は出品者は、他方当事者の事前の書面による同意のない限り、出品契約上の地位あるいは出品契約に基づく権利及び義務または債権債務の全部または一部を、第三者に譲渡してはならないものとします。

第 21 条 (免責)
1.ACD が出品者に対して負担する責任は、理由の如何を問わず、ACD の責に帰すべき事由によることが明白に証明でき、かつ出品者に対して現実に発生した損害に限定されるものとします。
2. 出品者が ACD に対して負担する責任は、理由の如何を問わず、出品者の責に帰すべき事由によることが明白に証明でき、かつ ACD に対して現実に発生した損害に限定されるものとします。
3. 前2項の定めに拘わらず、次の各号の一に該当する事由により、相手方に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、出品契約および約款上の履行債務を負う者は賠償の責を負わないものとします。

1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
2)日本国刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令又は販売国におけるこれらに相当する処分、命令若しくは法令に基づく強制的な処分
3)自己の責に帰すべからざる事由による出品物の搬送途中での紛失等の事故
4)ACD の再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき ACD に過失などの帰責事由がない場合
5)その他 ACD 又は出品者の責に帰すべからざる事由

第 22 条 (機密情報の取り扱い)
1. 機密情報の受領者(以下「受領者」といいます)は、相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」といします)について、機密を保持するものとし、第 4 項及び第5項に定める場合を除き、機密情報を第三者に開示ないし漏洩してはなりません。

2. 前項にかかわらず、出品契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
1)既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
2)既に保有していたことを証明できるもの
3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
4)相手方から書面により開示を承諾されたもの
5)機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの

3. 機密情報の受領者は、相手方から提供を受けた機密情報について、出品契約および約款の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。

4. 受領者は、出品契約および約款の目的に必要な範囲において、自己の役員、従業員に対して機密情報を開示できると共に、約款と同等以上の守秘義務を課した再委託先その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。ただし、受領者は、第三者に開示した機密情報の機密保持について、相手方に対して約款上の責任を負うものとします。

5. 第 1 項にかかわらず、受領者は、法令等に基づき、開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り機密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとします。

6. 受領者は、契約満了時点において、開示者から返還または破棄の要求があった場合、開示者の指示に従い、速やかに機密情報を含む書面その他一切の資料(受領者が複製したものを含む)を開示者に返還し、返還が不能の場合には自己の責任において再製が不能な状態で破棄するものとします。

第 23 条 (個人情報の取り扱い)
1. ACD および出品者は、それぞれの事業活動を通じて取得するすべての個人情報について、予め特定された利用目的の範囲内において、個人情報の適切な取得・利用を行い、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)は行いません。また、そのための適切な措置を講じるものとします。
2. ACD および出品者は個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守しなければなりません。

第 24 条 (契約終了後の取扱い)
第 21 条(免責)、第 22 条(機密情報の取り扱い)、第 23 条(個人情報の取り扱い)、第 27条(合意管轄)及び第 28 条(準拠法等)の各規定は、出品契約が終了した後も有効に存続するものとします。

第 25 条 (第三者との関係および損害賠償等)
1. 出品者は、出品契約に基づく業務(以下、「本業務」といいます)の遂行に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。出品者が本業務の遂行に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.出品者ならびに ACD は、本業務の遂行に当たり、日本国及び本サービスの適用地域の法令、条例、政省令あるいは行政通達・指導を遵守しなくてはなりません。
3.ACD または出品者は、本約款の各条項に違反した場合、および故意又は過失により相手方に損害を与えた場合、相手方に対して当該損害の賠償を行うものとします。

第 26 条 (担当者)
ACD および出品者は、本業務に関する担当者をあらかじめ定めた上、相手方へ通知するものとします。本業務に関する連絡・確認等は、原則として各々の担当者を通じて行うものとします。

第 27 条 (合意管轄)
ACD および出品者は、出品契約に関するすべての裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第 28 条 (準拠法等)
1. 約款の成立、効力、権利行使、履行並びに解釈については、日本国法に準拠するものとします。
2. 約款は、日本語により作成された書面をもって、正式な約款書面とし、他言語の翻訳書面あるいは他言語で作成した書面との間に齟齬がある場合においては、日本語によって作成された書面を正当な書面として取り扱うものとします。
3.約款は、平成29年6月1日から適用します。
平成29年7月21日改訂
平成30年2月28日改訂

別記1 料金表
出品費用の支払いおよび出品商品売買代金の支払いに関して、料金表は次に定める通りとします。
1.出品者は ACD に対し以下の出品費用を支払うものとします。
1)【初期費用】
(価格) (税別)
①システム料 100,000 円
②初期登録料 200,000 円(10 商品以上)

2)【月額費用】
(価格) (税別)
①システム利用料 10,000 円
②商品取扱料 20,000 円(一商品あたり)
③預託在庫管理料 6,000 円(一商品あたり)

2.ACD は出品者に対し、出品商品を次の条件にて買い受け、売買代金を支払います。
①買い取り商品の対象 販売完了商品
②販売完了商品買い受け掛率 販売希望小売価格の 50%

別記2 ACD モール預託在庫規程
1.(規程)
本規程は、約款に付随し、ACD モールに出品される出品商品を ACD に預け入れ(預託)する規定を以下の通りに定めたものです。

2.(預託在庫)
本規程における「預託在庫」とは出品者が預託販売をおこなうために、ACD の指定する倉庫に預け入れする出品商品の在庫のことをいいます。

3.(指定倉庫)
ACD が指定する倉庫は以下の通りとします。
【ACD 越境 EC センター】
〒175-0081 東京都板橋区新河岸 1-2-2 (国分グループ本社株式会社 板橋総合センター内)
TEL:03-6906-6173 FAX:03-6906-6174

4.(預託在庫納品方法および条件)
①出品者は、預託在庫の納品予定日の 3 営業日前までに、ACD 指定の預託在庫納品依頼書に記入後、ACD の指定する方法にて指定倉庫へ納品到着予定日を通知し、預託在庫を納品するものとします。
②預託在庫の納品にかかる配送費は出品者の負担となります。
③納品される預託在庫は、出品者が別途登録する規定在庫数を上回らないものとします。
④賞味期限付き預託在庫の納品は、賞味期限まで 50 日以上の余裕があるものを対象とします。

5.(預託在庫の返却)
①本約款第 17 条第 4 項の 1 号から 5 号に該当した場合、ACD は預託在庫を出品者に返却します。
②ACD が規定の方法にて出品者に返却の旨を通知し、通知した日から 15 営業日以内に以下に指定する出品者指定の返却場所に預託在庫を発送します。なお、指定返却場所は本約款第 17 条第 1 項および第 2 項に規定される返品にかかる送付先と同様とします。
③本条第①号の理由による預託在庫の返却・返品にかかる配送費は出品者が負担します。

6.(賞味期限切れおよび販売可能期限切れ預託在庫の返却)
①預託在庫の賞味期限までの残日数が残り 25 日以下になった場合、対象となる預託在庫は出品者に返却されます。返却の方法は本規程5の方法に準ずるものとします。
②預託在庫の販売可能期間の日数が当初規定される期限に到達した場合、対象となる預託在庫は出品者に返却されます。返却の方法は本規程5の方法に準ずるものとします。

7.(欠品)
出品者は原則、預託在庫数を出品者が別途登録する規定在庫数の三分の一を下回らないように出品者が維持管理することを努めるものとします。但し、ACD が約款第 7 条4項の定めを遵守していないと認められる場合は、この限りではありません。

8.(預託在庫管理料)
出品者は、出品商品について下記の預託在庫管理料を支払うものとします。
(預託在庫管理料) 1 出品商品あたり 月額 6,000 円(税別)

以上
平成30年2月28日
東京都港区赤坂 8-5-40
PEGASUS AOYAMA 430
株式会社 ACD
代表取締役 古居 弘道
個人情報の取り扱いについて

1. 事業者名称
  株式会社ACD

2. 個人情報保護管理者
  梅田 貴大

3. 利用目的
  お問い合わせに対する回答のため。

4. 個人情報の第三者提供
  当社がお問い合わせフォームから取得させていただいた個人情報は、
  第三者に提供・開示することはありません。

5. 委託
  当社がお問い合わせフォームから取得させていただいた個人情報は
  委託することはありません。

6. 提供の任意性とその結果
  お問い合わせフォームに個人情報を提供しただけないと連絡が取れませんため、
  お問い合わせ内容について回答いたしかねます旨、ご了承ください。

7. 個人情報お問い合わせ窓口
  03-6721-1458

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